[K]気楽にいこうよ!



KIKUHIRO オフィシャルブログ

55歳で夢の早期リタイアを果たした筆者がストレスフリーでの生活を目指します。

  笑顔と感謝の心を忘れずに
  健康長寿はすけべえであることが必要。
 いつまでも「すけべジジイ」を目指します。

確定申告

国税還付金が振り込まれました。

 昨年は働いていないものだから給与所得はゼロ。

 ですが、所得はゼロではありません。

 投資信託の分配金が結構な金額あったわけである。


 投資信託の分配金には預金利子にかかる税金と同じ所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%が源泉徴収されています。

 私の場合は分配金以外の所得がほぼゼロのため総合課税を選択し確定申告をすることによって全額還付されました。


 確定申告はe-TAXで作成送信、確定申告受付開始初日の2月18日に送信完了。

 3月1日には半田税務署より「国税還付金振込通知書」が送付されました。
 そこには手続き開始年月日としてH31.3.1と表示があるので金融機関によっては3月1日に入金が可能だったかもしれません。

 私はSBIネット銀行の口座を受取口座としていたため本日振込となりました。


マイナンバーカード申請しました。

 毎年の確定申告、私はe-TAXを利用している。

 e-TAXを利用するためには電子証明が必要となる。


 昨年までは住基カードの電子証明が使用できたわけである。

その電子証明の有効期限が今年で満了するからマイナンバーカードを申請してくれというはがきが送付されてきた。
 IMG_20180726_0002

 有効期限がいつまであったか把握しておらず、調べてみないといけないと思っていた矢先である。

 改めて電子証明の有効期限を調べてみると平成30年12月14日となっていた。


 このままでは来年の確定申告時には期限切れとなり使用できません。

 住基カードの電子証明は有効期限が3年となっていましたが、マイナンバーカードは生年月日が基準となっているようで、今申請しても年末に申請しても変わらないようです。

 そういうことであれば忘れないうちに申請しようと思い、今日ネット経由で済ませました。

 所要時間は10分くらいでした。

 参考までにマイナンバーの有効期限です(総務省のHPより引用)
 マイナンバーカードの有効期間は、発行の日から10回目の誕生日まで、また署名用電子証明書及び利用者証明書の有効期間は、発行の日から5回目の誕生日までです。
 ただし、20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期間については、容姿の変動が大きいことから、顔写真を考慮して5回目の誕生日となります。
 署名用電子証明書は実印に相当するため、15歳未満の方については、住民基本台帳カードにおける取扱いと同様に原則として発行しません。
 また、利用者証明用電子証明書を15歳未満の方に発行する際は、法定代理人がパスワードを設定することになります。
 ネット経由での発行申請には申請書IDと顔写真のデジタルデータ、有効な電子メールアドレスが必要です。

 写真はiPhone7で自撮りした写真を使用しましたが、この写真でよいかいまいち不安です。

 マイナンバーカードは約一か月後に簡易書留で送られてくるとのこと。

プロフィール

KIKUHIRO

中部国際空港の近くに住んでます。
JAPAN MENSA会員

2017年7月アーリーリタイアメントを実現。
2018年4月から放送大学学生。

mail:freex2spirited@gmail.com

ツイッター @KIKU02

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