ようやっと今日、国民健康保険税の軽減処置の申し込みに行ってきました。

 これは倒産や解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をしたものに対して国民健康保険税が軽減される。


 具体的には国民健康保険税の算出基準の所得割分は前年の給与所得をもとに行われる、その給与所得を30/100とみなして計算してくれるのだ。

 自治体によって計算方法が異なるので、各々市役所等に電話で問い合わせてみれば具体的な金額を教えてくれます。


 この特例は今年度分と来年度分の保険税の計算に適用される。

 さて、特定受給資格者とか特定理由離職者といわれても具体的にどういう人が対象になるのかわからないと思うが、内容を精査してみると一身上の都合でやめたり、懲戒免職等、悪いことをやって首にならない限りほとんどが該当するような感じだ。


 「雇用保険受給資格者証」の離職理由欄に11、12、21、22、23、31、32、33、34が表示されている方が該当するのだ。

 その数字の意味は下の表を参照していただきたい。

離職理由コード離職理由
11特定受給資格者解雇
12天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり)
22雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
23特定理由離職者期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33正当な理由のある自己都合退職
34正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)

 さすがに定年退職はだめですねえ。

 はっきりとした数字は分かりませんが、私の場合今年はひと月当たり30,000円あまり安くなります。

 社会保険の任意継続を選んだ場合よりも随分安くなるようです。

 もちろん、この軽減処置が適用にならない場合は任意継続の方が若干安いようですが。

 手続きには「国民健康保険証」、「雇用保険受給資格者証」と印章をもって市役所の窓口に行き、申込用紙を記入し押印。

 ものの数分で済みました。

 「雇用保険受給資格者証」のコピーを取られたのがちょっと抵抗がありましたが、仕方ないでしょう。

 8月分はすでに軽減前の金額56,000円あまり払ってしまっているのですが、9月分以降で精算してくれるようです。